登録日 | 2013年09月30日 | 登録番号 | 広島県第49号 |
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更新日(5年更新) | 2023年09月30日 | 情報更新日 | 2023年07月12日 |
住宅の名称 |
(ふりがな) よしだらくらくえん 吉田楽々苑 |
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所在地 | 広島県安芸高田市吉田町吉田1205番地1 | ||
利用交通手段 |
電 車: 芸備線 吉田口駅から線 駅から
バスで 15 分 降車後、徒歩 1 分 その他: 広電バス 安芸高田警察署 停留所より徒歩1分 |
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住宅に関する権原 | 賃借権 | 期間 | 2014年08月01日 から 2034年08月01日 |
施設に関する権原 | 賃借権 | 期間 | 2014年08月01日 から 2034年08月01日 |
敷地に関する権原 | 賃借権 | 期間 | 2014年08月01日 から 2034年08月01日 |
問合せ先1 | 株式会社プラネット 電話番号: 0826-42-2002 |
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問合せ先2 | 電話番号: |
法人・個人の別 | 法人 | |
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商号、名称又は氏名 | 株式会社プラネット | |
住所 |
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田1205番地1 電話番号: 0826-42-2002 |
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法人の役員 |
役員を表示する▼
代表取締役:三宅七生治(みやけなおはる) 取締役:後藤博(ごとうひろし) |
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法定代理人 | 氏名 | |
住所 | ||
法人の役員 | 役員を表示する▼ |
事務所の名称 | 株式会社プラネット |
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事務所の所在地 |
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田1205番地1 電話番号: 0826-42-2002 |
住宅戸数 | 29 戸 | 居住部分の規模(専用面積) | 18.37m² |
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共同利用設備 | あり | 構造 | 軽量鉄骨造 造 |
階数 | 2 階建 | 竣工の年月 | 2014年07月31日 |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | ||
備考 |
住 棟 番 号 |
専用部分 の床面積 (m²) |
構造及び設備 | 住戸数 (戸) |
住戸番号 | 月額家賃 (概算額) (円) |
間取り | |||||
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完 備 ※ |
便 所 |
洗 面 |
浴 室 |
台 所 |
収 納 |
||||||
1 | 18.37 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 29 | A-1~13 B-1~16 | 48000 | |
住 棟 番 号 |
専用部分 の床面積 (m²) |
構造及び設備 | 住戸数 (戸) |
住戸番号 | 月額家賃 (概算額) (円) |
間取り | |||||
1 | 18.37 | 完 備 ※ |
× | 29 | A-1~13 B-1~16 | 48000 | |||||
便 所 |
○ | ||||||||||
洗 面 |
○ | ||||||||||
浴 室 |
× | ||||||||||
台 所 |
× | ||||||||||
収 納 |
○ |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 整備箇所数 | 合計床面積 (m²) |
整備箇所 | 想定利用戸数(戸) | 備考 |
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居間 | 2 | 125.01 | 1,2階 | 29 |
入居契約の別 | 賃貸借契約 | 終身賃貸事業者の事業の認可 | 法第52条の認可を受けている |
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入居者の資格 |
次の①または②に該当するものである
①単身高齢者世帯 |
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入居開始時期 (入居開始前の場合) |
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備考 |
■月ごとに受領する金銭 | |||||||
家賃の概算額 | 約 48,000 円 | ||||||
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共益費の概算額 | 約 15,000 円 | ||||||
水道光熱費の支払方法 | |||||||
高齢者生活支援 サービス |
サービスの種類 | 住宅における提供 | 併設施設における提供の有無 | 連携・協力事業所における提供の有無 | |||
提供形態 ※1 | 提供の対価(概算・月額) ※2 | 詳細 | |||||
状況把握・生活相談 | 委託 | 約 30,000 円 | 詳細情報 | - | - | ||
食事の提供 | 委託 | 約 48,600 円 | 詳細情報 | × | ○ | ||
入浴等の介護 | 自ら | 約 15,000 円 | 詳細情報 | × | ○ | ||
調理等の家事 | 自ら | 約 6,000 円 | 詳細情報 | × | ○ | ||
健康の維持増進 | 自ら | 約 0 円 | 詳細情報 | × | ○ | ||
その他 | 自ら | 約 3,000 円 | 詳細情報 | × | ○ | ||
■入居時に受領する金銭 | |||||||
敷金の概算額 | 約 144,000 円 | 家賃の 3.0 月分 | |||||
前払金 ※3 | 前払金の有無 | なし | |||||
前払金の支払い方式 ※4 | |||||||
家賃等の前払金の概算額 | 約 円 | ||||||
前払金を支払った場合の月々の家賃概算額 | 約 円 | ||||||
家賃等の前払金の算定の基礎 | 家賃: | ||||||
サービス提供の対価: | |||||||
返還額の算定方法 | |||||||
前払金の保全措置の内容 | |||||||
家賃・共益費・敷金に関する特記事項 | |||||||
特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない | ||||||
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない | ||||||
介護予防特定施設入居者生活介護事業所 | 指定を受けていない |
※1 「提供形態」欄は、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者がどのようにサービスを提供しているか記載されています。「提供しない」と記載されていても、連携、協力業者がサービスを提供している場合がございます。
※2 「提供の対価(概算・月額)」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
※3 前払金とは、契約期間中の家賃等の全部又は一部を、入居時に一括して支払うものをいいます。
※4 入居に際して、前払金の支払いが必須となるのか、希望に応じて前払方式または月払方式を選択できるのかが記載されています。
提供形態 | 委託する | ||||
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委託先 | 商号、名称又は氏名 |
(ふりがな)ゆうげんがいしゃまいどう 有限会社MY・DO |
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住所 |
〒731-0612 広島県安芸高田市美土里町本郷1317-1 電話番号: 0826-59-2383 |
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サービスを提供する法人等の別 | 上記以外の法人等 | ||||
サービスを提供する者の人数 | 養成研修修了者 | 人員 2 人 | |||
常駐する場所 | 同一の敷地内 | ||||
常駐する日 | 365日対応 | ||||
常駐する時間 | 日中 | 08 時 30 分 ~ 17 時 30 分 | 人員 1 人 | ||
上記以外の時間 | ~ | 人員 人 | |||
誓約事項 |
施行規則第11条第5号に該当しない
|
||||
毎日1回以上の状況把握サービスの提供方法 | 居室への訪問及び食事の際に安否確認 | 毎日 3 回 | |||
入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問(近接する土地に常駐する場合のみ) | |||||
緊急通報サービスの内容 | 提供時間 | 常駐する日 | 08 時 30 分 ~ 17 時 30 分 | ||
上記以外の日 | |||||
通報方法 | 緊急通報装置 | ||||
通報先 | 吉田楽々苑 施設長 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 3 分 | ||
緊急時における対応の内容 | 各居室2箇所に設置されている緊急呼び出しボタンのコールが押された場合、1階のスタッフル-ムに通報でき職員が対応します。 | ||||
生活相談サービスの内容 | サービスの内容 | 日常生活を送る中で、お困りのこと、介護度が重くなった場合のご不安等について住宅職員がご相談をお受けします。 | |||
提供日 | 365日対応 | ||||
提供時間 | 08 時 30 分 ~ 17 時 30 分 | ||||
サービス提供の対価(概算額) | 月額 ※ | 約 30,000 円 | 前払金 | 約 0 円 | |
前払金の算定方法 | |||||
備考 | 状況把握は居室への訪問及び食事の際に安否確認。緊急時、日中はベッド横、トイレ、共用の風呂、脱衣室の緊急装置にて、1階のスタッフル-ムに通報でき職員が対応.。 状況把握及び生活相談サービスは自らも行う。 |
※ サービス提供の対価の「月額」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
提供形態 | 委託する | |||
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委託先 | 商号、名称又は氏名 |
(ふりがな)ひろしまあぐりふうどさあびすかぶしきがいしゃ 広島アグリフ-ドサ-ビス株式会社 |
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住所 |
〒731-5162 広島県広島市佐伯区石内東2丁目18-1 電話番号: 082-941-7712 |
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食事提供を行う場所 | 食堂 | |||
提供方法 | 提供日 | 365日対応 | ||
内容 | 3食 | |||
調理等 | 配食サービスを利用 | |||
入居者の健康状態に合わせた食事対応 | 応相談 | |||
入居者の健康状態に合わせた各居室への配食対応 | 応相談 | |||
サービス提供の対価 (概算額) |
月額 ※ | 約 48,600 円 | 内訳 | 朝食 378 円 |
昼食 540 円 | ||||
夕食 594 円 | ||||
前払金 | 約 0 円 | |||
前払金の算定方法 | ||||
備考 | 食事代月額にはおやつ代108円/日が含まれた金額になります。 |
※ サービス提供の対価の「月額」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | |||
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提供方法 | 提供日 | 365日対応 | ||
内容 | 入浴介護 / 排せつ介護 / 食事介護 | |||
サービス提供の対価 (概算額) |
月額 | 約 15,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
前払金の算定方法 | ||||
備考 | 入浴介助=1回500円/20分 排泄介助=1回250円/10分 食事介助=1回500円/20分 洗顔等=1回250円/10分 着替え介助=1回250円/10分 を目安に3,4、6のサ-ビス料の合計が額が月額2万円を超えた場合は、2万円を上限として請求させていただきます。 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | |||
---|---|---|---|---|
提供方法 | 提供日 | 365日対応 | ||
内容 | 調理 / 洗濯 / 掃除 / その他 (リネン交換) | |||
サービス提供の対価 (概算額) |
月額 ※ | 約 6,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
前払金の算定方法 | ||||
備考 | 洗濯=1回500円/20分 清掃=1回500円/20分 リネン交換=1回250円/10分 を目安に3,4,6のサ-ビス料の合計が月額2万円を超えた場合は、2万円を上限として請求させていただきます。 |
※ サービス提供の対価の「月額」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | |||
---|---|---|---|---|
提供方法 | 提供日 | 365日対応 | ||
内容 | 健康相談 | |||
サービス提供の対価 (概算額) |
月額 ※ | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
前払金の算定方法 | ||||
備考 | 健康についての心配事等を随時お伺いし、適切な助言、必要があれば医療機関等の紹介を行います。 |
※ サービス提供の対価の「月額」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | |||
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提供方法 | 提供日 | 365日対応 | ||
内容 | 外出付き添いサービス、買い物代行サ-ビス | |||
サービス提供の対価 (概算額) |
月額 ※ | 約 3,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
前払金の算定方法 | ||||
備考 | 通院付き添い=1回1,000円/40分 買物付き添い=1回1,000円/40分 銀行手続・付添=1回1,000円/40分 官庁手続・付添=1回500円/20分 買い物代行=1回500円/20分 を目安に3,4,6のサ-ビス料の合計が月額2万円を超えた場合は、2万円を上限として請求させていただきます。 食事提供サ-ビス=200円/1食(調理・盛付け・配膳・下膳を行います) |
※ サービス提供の対価の「月額」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
管理の方法 | 自ら管理 | |
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委託する業務の内容 | ||
管理業務の委託先 | 商号、名称又は氏名 |
(ふりがな) |
住所 |
〒 電話番号: |
|
修繕計画 | 計画策定の有無 | なし |
大規模修繕の実施予定 | 頃実施予定 | |
その他計画的な修繕予定 | ||
登録の更新の申請の日前一年間における入居者の数及び退去者の数 | ||
入居者の数 | 4 人 | |
退去者の数 | 6 人 |
※ 登録の更新の申請の日前一年間における入居者の数及び退去者の数は、法第5条第2項の登録の更新の申請をする場合に限り記入すること。
施設の名称 | 提供されるサービスの概要 | 事業所の場所 |
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デイサ-ビス メゾン | 通所介護サ-ビス | 同一の建築物内 |
事業所の名称 |
(ふりがな)しょうきぼたきのうがたじゅうたくかいごしせつたかたらくらくえん 小規模多機能型住宅介護施設高田楽々苑 |
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事業所の所在地 |
〒731-0612 広島県安芸高田市美土里町本郷1317-1 電話番号: 0826-59-2383 |
連携又は協力の内容 | 介護支援事業 |
保健医療サービスを提供する体制に関する事項 |   |
---|
01 | 重要事項を記載した書面のひな形を公開する | 重要事項を記した文書のひな形を、ホームページで公開する、建物内のわかりやすい場所に掲示する又は、求めに応じて交付できるようにフロントに常備する | |
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02 | 入居及び退去の条件を書面に記載する | 退去条件が、重要事項説明書又は契約書に記載されている | |
03 | 入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する | 個人情報の保護について、重要事項説明書又は契約書に記載されている | |
04 | 入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担当者の配置を行う | 虐待防止に係る研修の実施計画、又は実施記録がある | |
05 | やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委員会の開催、指針の整備及び研修を行う | 身体的拘束等を行う場合の条件や対応方針等を記した文書がある ※介護サービス・生活支援サービス等を提供しない場合は非該当 |
|
06 | 入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する | 入居者のプライバシー保護に係るマニュアル等又は研修の実施記録がある | |
07 | 入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる | 入居者に対する損害賠償責任について契約書等に明記されており、賠償に備えた損害保険に加入している | |
08 | 入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する |
・重要事項を記した文書等に、相談・苦情等対応窓口等が明記されている ・相談・苦情等対応窓口の連絡先を、建物内のわかりやすい場所に提示する ・相談・苦情等に対応した記録がある ・相談・苦情等対応の結果について、入居者等に説明した記録がある |
|
09 | サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において提供される福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することができる | 必要な費用の請求明細・領収明細などの書類を発行する又は、(口座振替等の場合)求めに応じて発行できる体制にある | |
10 | 入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける | 入居者やその家族の参加する意見交換会・運営懇談会等の計画又は実施記録がある | |
11 | 地域社会との交流及び連携を図る | 「地域との交流行事の開催」、「地域の行事への参加」、「第三者委員等との会議」「ボランティアの受入」のいずれかの計画又は実施記録がある | |
12 | 災害に対応するための仕組みを整備する |
・非常災害時の対応手順等に係るマニュアル又は研修の実施記録がある ・非常災害時の避難・救出等に関する訓練について、入居者を含めて毎年実施する計画又は実施している記録がある |
|
13 | 事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する | ・事故防止に関するマニュアル又は研修の実施記録がある ・事故報告書がある(事案がない場合との判別方法は要検討) |
|
14 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する |
・感染症及び食中毒の発生予防・蔓延防止に関するマニュアル等又は研修の実施記録がある ・自炊をする入居者がいる場合は、感染症及び食中毒の発生予防に関する情報提供・啓発を行う |
|
15 | 入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の家族に連絡する仕組みを整備する |
・入居者の健康状態に変化があった場合のマニュアル若しくは業務手順書があり、対応した場合の記録がある ・入居者ごとの緊急連絡先の一覧表等がある |
|
16 | 入居者間の交流の促進を図る | 「入居者間の交流」や「健康維持・増進」「介護予防」に関する行事、機能訓練に係る活動等の計画又は実施記録がある | |
17 | 登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サービスと、それ以外の者から提供される福祉サービスを明確に区分する |
・契約書又は重要事項説明書に、住まいに付帯するサービスの内容や範囲が明記されている ・サービス費に係る請求明細書又は領収明細書において、「住まいに付帯するサービス」と「外付けサービス」が明確に区分されている |
|
18 | 入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する情報を、介護支援専門員と共有する仕組みを整備する | 入居者が情報開示を希望する場合に、入居者の介護サービス利用に係る特記事項等を記録し、ケアマネジャー等と共有できる書類がある | |
19 | 基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する |
・理念や基本方針が明記された文書がある ・上記文書を閲覧できることが確認できる、又は職員や入居者等に説明した記録がある |
|
20 | 職員の教育及び研修に関する計画を策定する | 職員の教育・研修計画があり、その実施記録がある | |
21 | 職員に対して、認知症に関する研修を行う | 認知症に関する研修の実施計画又は実施記録(外部研修の場合は参加計画又は参加記録)がある | |
22 | 職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する | 職員が外部の研修に参加する計画又は参加した記録がある | |
23 | サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措置を講じる |
・職員の就業状況や意向等を定期的に把握する計画又は把握している記録がある ・業務改善に関する会議等で、職員の就業状況や意向等について検討する計画又は検討された記録がある |
01 | 重要事項を記載した書面のひな形を公開する |
---|
重要事項を記した文書のひな形を、ホームページで公開する、建物内のわかりやすい場所に掲示する又は、求めに応じて交付できるようにフロントに常備する |
02 | 入居及び退去の条件を書面に記載する |
---|
退去条件が、重要事項説明書又は契約書に記載されている |
03 | 入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する |
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個人情報の保護について、重要事項説明書又は契約書に記載されている |
04 | 入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担当者の配置を行う |
---|
虐待防止に係る研修の実施計画、又は実施記録がある |
05 | やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委員会の開催、指針の整備及び研修を行う |
---|
身体的拘束等を行う場合の条件や対応方針等を記した文書がある ※介護サービス・生活支援サービス等を提供しない場合は非該当 |
06 | 入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する |
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入居者のプライバシー保護に係るマニュアル等又は研修の実施記録がある |
07 | 入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる |
---|
入居者に対する損害賠償責任について契約書等に明記されており、賠償に備えた損害保険に加入している |
08 | 入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する |
---|
・重要事項を記した文書等に、相談・苦情等対応窓口等が明記されている ・相談・苦情等対応窓口の連絡先を、建物内のわかりやすい場所に提示する ・相談・苦情等に対応した記録がある ・相談・苦情等対応の結果について、入居者等に説明した記録がある |
09 | サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において提供される福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することができる |
---|
必要な費用の請求明細・領収明細などの書類を発行する又は、(口座振替等の場合)求めに応じて発行できる体制にある |
10 | 入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける |
---|
入居者やその家族の参加する意見交換会・運営懇談会等の計画又は実施記録がある |
11 | 地域社会との交流及び連携を図る |
---|
「地域との交流行事の開催」、「地域の行事への参加」、「第三者委員等との会議」「ボランティアの受入」のいずれかの計画又は実施記録がある |
12 | 災害に対応するための仕組みを整備する |
---|
・非常災害時の対応手順等に係るマニュアル又は研修の実施記録がある ・非常災害時の避難・救出等に関する訓練について、入居者を含めて毎年実施する計画又は実施している記録がある |
13 | 事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する |
---|
・事故防止に関するマニュアル又は研修の実施記録がある ・事故報告書がある(事案がない場合との判別方法は要検討) |
14 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する |
---|
・感染症及び食中毒の発生予防・蔓延防止に関するマニュアル等又は研修の実施記録がある ・自炊をする入居者がいる場合は、感染症及び食中毒の発生予防に関する情報提供・啓発を行う |
15 | 入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の家族に連絡する仕組みを整備する |
---|
・入居者の健康状態に変化があった場合のマニュアル若しくは業務手順書があり、対応した場合の記録がある ・入居者ごとの緊急連絡先の一覧表等がある |
16 | 入居者間の交流の促進を図る |
---|
「入居者間の交流」や「健康維持・増進」「介護予防」に関する行事、機能訓練に係る活動等の計画又は実施記録がある |
17 | 登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サービスと、それ以外の者から提供される福祉サービスを明確に区分する |
---|
・契約書又は重要事項説明書に、住まいに付帯するサービスの内容や範囲が明記されている ・サービス費に係る請求明細書又は領収明細書において、「住まいに付帯するサービス」と「外付けサービス」が明確に区分されている |
18 | 入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する情報を、介護支援専門員と共有する仕組みを整備する |
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入居者が情報開示を希望する場合に、入居者の介護サービス利用に係る特記事項等を記録し、ケアマネジャー等と共有できる書類がある |
19 | 基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する |
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・理念や基本方針が明記された文書がある ・上記文書を閲覧できることが確認できる、又は職員や入居者等に説明した記録がある |
20 | 職員の教育及び研修に関する計画を策定する |
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職員の教育・研修計画があり、その実施記録がある |
21 | 職員に対して、認知症に関する研修を行う |
---|
認知症に関する研修の実施計画又は実施記録(外部研修の場合は参加計画又は参加記録)がある |
22 | 職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する |
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職員が外部の研修に参加する計画又は参加した記録がある |
23 | サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措置を講じる |
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・職員の就業状況や意向等を定期的に把握する計画又は把握している記録がある ・業務改善に関する会議等で、職員の就業状況や意向等について検討する計画又は検討された記録がある |
国土交通省・厚生労働省の基本方針に照らして適切であり、基本方針を遵守します。 |
全体に関する備考 |
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