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サービス付き高齢者向け住宅の暮らし~必要な介護サービスを受けるには~

公開日:2019年1月9日|更新日:2023年11月30日

サービス付き高齢者向け住宅では、個々の住宅の運営方針に沿って多様なサービスが提供されています。自宅に暮らすのと同様に、介護や医療が必要となった場合には、在宅サービスを利用しながら生活を継続することが可能です。介護サービス事業所が併設している住宅もありますが、地域の在宅サービスの中から、自分にとって必要なサービスを選択し、個別に契約して利用することが基本となります。
なお、介護保険の特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている住宅の場合は、住宅から介護保険サービスが提供されます。

目次

1-1. 介護保険サービスと住宅から提供されるサービスを利用 ①

サービス付き高齢者向け住宅に入居中に介護サービスが必要となった場合には、地域の在宅介護サービスの中から、自分にとって必要なサービスを選択し別途訪問介護サービスなどの契約をします。
社会保障の介護保険サービスとして提供されるサービスと、住宅のサービスとして提供されるサービスがあり、住宅が提供するサービスの中でも、基本サービスとして、生活支援サービス費に含まれる場合と、選択サービスとして都度費用が発生する場合があります。

住宅の基本サービスの中で提供されるサービスと、住宅の選択サービスとして提供されるサービス内容は、運営情報の生活支援サービス等に記載があります。

住宅ごとに、基本サービスに含まれる範囲は異なります。また、住宅ごとに選択サービスの料金体系も異なります。

     

介護保険事業として提供されるサービスは、住宅が提供するサービスには記載はされません。医療や看護についても、同様に、地域の在宅サービスから選択することが可能です。

サービス付き高齢者向け住宅の周辺に、どのような介護事業所があるかを調べたい場合は、運営情報の「介護事業所についてはこちら」リンクをクリックしてください。「介護サービス情報公表システム」へ遷移し、サービス付き高齢者向け住宅の近隣にある介護事業所を検索することが可能です。

住宅が提供するサービスか、社会保障である介護保険給付として提供されるサービスについて、区別がつきづらいという声をよく聞きます。後々に不明点が残らないよう、よく説明を受けることが大切です。

1-2. 介護保険サービスと住宅から提供されるサービスを利用 ② 介護サービス事業所が併設される住宅の場合

サービス付き高齢者向け住宅の約4分の3の住宅では、介護保険事業所や診療所などが併設されています。
併設事業所の種類では、「通所介護(デイサービス)」が最も多く、次いで「訪問介護」「居宅介護支援(ケアマネ)」となっています。

併設事業所があっても、必ずそのサービスを利用しなければいけないということではありません。

運営情報の任意項目に、併設事業所の利用人数が記載されているので参考になさってください。

2. 特定施設の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅の約9.5%(令和5年8月末)では、「特定施設入居者生活介護事業所」等の指定を受けています。この場合は、入居する住宅にて、住宅スタッフが立てたサービス計画に基づいて、住宅スタッフから介護保険サービスを受けることができます。
介護保険法に基づく基準を満たすことが必要で、運営情報の「指定」の欄に「特定施設入居者生活介護事業者」または「地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」「介護予防特定施設入居者生活介護事業者」の表示がされています。

3.関連リンク

■サービス付き高齢者向け住宅 パンフレット

■東京都「あんしんなっとく高齢者向け住宅の選び方」令和5年(2023年)2月第7冊発行

■東京都「あんしんなっとく有料老人ホームの選び方」平成28年改訂版第2版発行

公開日:2019年1月9日|更新日:2023年11月30日

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