有料老人ホーム・介護保険制度との関係
- 建物1棟のうち一部住戸をサービス付き高齢者向け住宅として登録した場合,食事等のサービスが供与される残りの住戸を有料老人ホームとして届出することは可能でしょうか。
- 有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅は、「有料老人ホーム」と称することは可能でしょうか。 また、有料老人ホームに該当する旨の確認はどのように行うのでしょうか。
- 有料老人ホームの要件にも該当するもので、サービス付き高齢者向け住宅に登録するものは、有料老人ホームとは別のものとして取り扱うのでしょうか。それとも、有料老人ホームでもあるという考え方なのでしょうか。
- 利用権契約と賃貸借契約の定義については、住所地特例の扱いが変わるため一定の整理が必要と考えますが、どのような部分で見分ければよいのでしょうか。
- 全体で50室ある建物を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録し、うち29室を介護保険法に規定される「地域密着型特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けることは可能ですか。
- サービス付き高齢者住宅は介護保険法上の特定施設に位置づけられますか。その場合、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けることができますか。