指導監督・名称使用について
- サービス付き高齢者向け住宅に登録を受けた物件であっても、有料老人ホームの定義に該当するものであれば、届出は不要なものの、有料老人ホームとして老人福祉法第29条第4項から第10項までの規定が適用されるのですか。
- 有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅について、「有料老人ホーム」と表示しても問題ありませんか。
- サービス付高齢者向け住宅において、これまでの高優賃のような目的外使用制度はありますか。
- サービス付き高齢者向け住宅の登録が取り消されるのはどのような場合ですか。
- サービス付き高齢者向け住宅の広告についてのルールはどのようなものですか。
- 改正前の高齢者住まい法に基づく登録を受けていた高齢者専用賃貸住宅が、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けずに、「高齢者専用賃貸住宅」とそのまま名乗ることは、類似する名称の使用になりますか。