物件毎にアカウント登録が必要です。各々、ID、パスワードを取得して、ログインしてください。
添付書類は国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条により定められています。それ以外に、登録主体の判断により、登録基準への適合性の確認に当たって必要になる書類について、別途提出を求めることがあります。
共同利用設備等(共用の浴室や食堂等)の数及び配置されている階数です。
「役員」は法人登記簿に含まれない執行役員は記載する必要はありません。
「基本方針」についてはこちらをご覧ください。
また、「高齢者居住安定確保計画」は、都道府県ごとに策定する計画ですので、各登録主体に策定の有無や内容についてご確認ください。
これらの内容をご確認頂き、申請しようとする事業が適切であることを確認のうえ、基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切に行う旨の誓約を記載してください。
平均的な利用を想定した概算の月額を記載してください。詳しくは、別添3の備考欄に補足説明等を記載してください。
住居表示で記載してください。
決まっていない場合は、地名地番で記載してください。