登録のタイミングについては、法令上の定めはありませんが、建築確認の手続の終了時がサービス付き高齢者向け住宅の登録のタイミングとして考えられます。各住宅の入居開始時期は公開される登録事項で確認することができます。
サービス付き高齢者向け住宅の事業者には、入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項や契約内容等を説明することが義務づけられていますので、十分な説明を受けてご自身のニーズにあった住宅を選んでいただくことが大切です。
原則次の基準となります。
・各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
・各専用部分に、原則台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えたもの
・バリアフリー構造 →詳しくはこちらをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅ではすべての入居者に対して安否確認・生活相談サービスを提供することが必要です。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。
この他にも、介護・医療・生活支援サービスの提供・連携の内容は様々なタイプのものがあり、公開される登録事項で知ることができます。
事業者が入居者から受け取ることができる金銭は、敷金、家賃、サービスの対価のみです。権利金、礼金、更新料等の徴収は禁止されています。
わかりやすく解説するパンフレットを作成しています。
こちらをご覧ください。
ハード(面積・バリアフリー等)・サービス(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)・契約内容(居住の安定した契約)に関して一定の基準を満たした高齢者向け住宅を都道府県(政令市・中核市の場合は市)に登録する制度です。