よくあるご質問

制度についての基本的な質問

Q. サービス付き高齢者向け住宅の登録のタイミングに関するルールはありますか。竣工前に登録されることはありますか? (2011/11/10)
A.

登録のタイミングについては、法令上の定めはありませんが、建築確認の手続の終了時がサービス付き高齢者向け住宅の登録のタイミングとして考えられます。各住宅の入居開始時期は公開される登録事項で確認することができます。

Q. 公開されている情報以外に、契約内容など具体的なことが知りたいのですが。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅の事業者には、入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項や契約内容等を説明することが義務づけられていますので、十分な説明を受けてご自身のニーズにあった住宅を選んでいただくことが大切です。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の設備等の基準はどのようなものですか? (2011/11/10)
A.

原則次の基準となります。
・各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
・各専用部分に、原則台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えたもの
・バリアフリー構造 →詳しくはこちらをご覧ください。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対し提供されるサービスはどのようなものですか? (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅ではすべての入居者に対して安否確認・生活相談サービスを提供することが必要です。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。
この他にも、介護・医療・生活支援サービスの提供・連携の内容は様々なタイプのものがあり、公開される登録事項で知ることができます。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の入居に必要な家賃や権利金について、法令ではどのように定められていますか? (2011/11/10)
A.

事業者が入居者から受け取ることができる金銭は、敷金、家賃、サービスの対価のみです。権利金、礼金、更新料等の徴収は禁止されています。

Q. サービス付き高齢者向け住宅や今回の法改正に係る趣旨を説明した簡単で分かりやすい資料はありませんか? (2011/11/10)
A.

わかりやすく解説するパンフレットを作成しています。
こちらをご覧ください。

Q. サービス付き高齢者向け住宅とはどのようなものですか? (2011/11/10)
A.

ハード(面積・バリアフリー等)・サービス(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)・契約内容(居住の安定した契約)に関して一定の基準を満たした高齢者向け住宅を都道府県(政令市・中核市の場合は市)に登録する制度です。

登録申請について

Q. 登録申請書に添付する書類のうち、「申請者が住宅を自ら所有する場合、その旨を称する書類」について、具体的にどのような書類を提出すればよいでしょうか。 (2011/12/26)
A.

登記簿や売買契約書が、当該書類として想定されます。

Q. 加齢対応構造等のチェックリストの作成者は、必ず建築士免許を持った者である必要がありますか。 (2011/12/26)
A.

建築設計に関する専門的な知識を有する者でないと確認できない事項であるため、必ずしも設計を行った当事者である必要はありませんが、原則として建築士の資格を有する者であることが必要です。

Q. 登録後に登録事項の変更があった場合、登録期間の5年のカウントは当初登録時になるのか、変更登録時になるのかどちらになりますか。 (2011/11/10)
A.

当初の登録時から起算して5年となります。

Q. 登録の更新手続きは、新規の登録申請と同様の手続きが必要ですか。 (2011/11/10)
A.

ご質問のとおりです。

Q. 既にサービス付き高齢者向け住宅として登録されている場合、同じ建物の中で追加して住宅を登録する場合は、登録事項の変更という扱いでよいですか。 (2011/11/10)
A.

ご質問のとおりです。登録事項の変更として取り扱ってください。

Q. サービス付き高齢者向け住宅は、建物全体が高齢者向けの住宅となるのですか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅の登録は、建物ごとに登録されますが、その建物の中の一部をサービス付き高齢者向け住宅とすることは可能です。
例えば、5階建ての建物で、1~3階がサービス付き高齢者向け住宅、4・5階がファミリー向けの賃貸住宅の場合は、1~3階部分のみが登録の対象です。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の登録事項としての「住宅の戸数」は、有料老人ホームの場合、入居者ごとの専用部分と理解してよいですか。 (2011/11/10)
A.

ご質問のとおりです。有料老人ホームの場合は、住宅の戸数は入居者ごとの専用部分の数としてください。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の登録には手数料が必要ですか。 (2011/11/10)
A.

手数料については、登録主体によって、その要・不要や金額が異なりますので、各登録主体にご確認をお願いします。

Q. サービス付き高齢者向け住宅を登録する者は、医療・介護分野に携わる者に限定されますか。 (2011/11/10)
A.

限定されません。登録要件を満たす事業者であれば、誰でも登録可能です。

申請書の作成について

Q. 一つのID、パスワードで複数の物件を登録できますか。 (2011/11/10)
A.

物件毎にアカウント登録が必要です。各々、ID、パスワードを取得して、ログインしてください。

Q. 登録の際に、法令に定められた申請様式のほかに、提出資料が求められることがありますか。 (2011/11/10)
A.

添付書類は国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条により定められています。それ以外に、登録主体の判断により、登録基準への適合性の確認に当たって必要になる書類について、別途提出を求めることがあります。

Q. 共同利用設備等の整備箇所数及び整備箇所とは何ですか。 (2011/11/10)
A.

共同利用設備等(共用の浴室や食堂等)の数及び配置されている階数です。

Q. 「役員の氏名」の「役員」の範囲はどこまでですか。 (2011/11/10)
A.

「役員」は法人登記簿に含まれない執行役員は記載する必要はありません。

Q. 基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切である旨として、どのようなことを記入すればよいですか。 (2011/11/10)
A.

「基本方針」についてはこちらをご覧ください。
また、「高齢者居住安定確保計画」は、都道府県ごとに策定する計画ですので、各登録主体に策定の有無や内容についてご確認ください。
これらの内容をご確認頂き、申請しようとする事業が適切であることを確認のうえ、基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切に行う旨の誓約を記載してください。

Q. サービス料金を月額で設定していない場合、提供の対価は、どのように入力すればよいですか。 (2011/11/10)
A.

平均的な利用を想定した概算の月額を記載してください。詳しくは、別添3の備考欄に補足説明等を記載してください。

Q. 「所在地」は住居表示・地番どちらで記入すればよいですか。 (2011/11/10)
A.

住居表示で記載してください。
決まっていない場合は、地名地番で記載してください。

登録基準について

Q. 退去時の修繕費として、敷金のうち一定額を予め充当させることを定めた契約である場合、サービス付き高齢者向け住宅として登録はできますか。 (2013/06/14)
A.

敷金は、サービス付き高齢者向け住宅事業者が徴収できる金銭ですが、契約終了時に入居者に債務不履行がある場合にその弁済に充当されるものであり、ご質問の場合のように、予め一定額が償却されるものは、法の趣旨に照らして適切ではありません。

Q. 民間の家賃債務保証・個人賠償責任保険・火災保険等への加入を一律で入居の条件とし、保証料を受領することは可能ですか。 (2013/06/14)
A.

ご質問のような保証・保険への加入を入居の条件として課すことは可能ですが、あくまで入居者が保険会社等に支払うものであり、住宅事業者がそのような名目で金銭を徴収することはできません。

Q. 入居契約において、借主が、家賃・サービス費の支払いを怠った場合の遅延損害金(遅延利息)を予め定めることは可能ですか。 (2013/06/14)
A.

可能です。
法7条1項6号ハの規定は、債務支払いに係る遅延損害金のような、入居者の責に帰すべき事由により生じる金銭の受領までを禁止する趣旨ではありません。

Q. 定期借家契約によるものも、登録することができますか。 (2013/06/14)
A.

賃貸借契約の場合、基本的に普通建物賃貸借契約または終身建物賃貸借のいずれかを想定していますが、例えば土地が定期借地契約による場合など、やむを得ない事情がある場合は、入居者の居住の安定を確保しつつ定期借家契約とすることも可能です。

Q. 職員が24時間常駐している場合、夜間に常駐する職員も法令に規定する資格を有する者である必要がありますか。 (2013/06/14)
A.

職員が医療法人・社会福祉法人・指定居宅サービス事業所等の職員である場合、資格要件は不要です。
そうでない場合も、夜間において、緊急通報装置による状況把握サービスが提供されている場合には、その間は職員が建物に常駐する必要はないため、その者の資格は問いません。

Q. 事業者等(サービスを提供する法人)がサービスを提供する場合にあっては,当該サービスに従事する者が状況把握及び生活相談サービスを提供することとされていますが,当該サービスの従事者については,ヘルパー資格等の要件を何ら必要とせず,事業者等との雇用関係のみが要件となるのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

社会福祉法人等の法人が登録事業者又は登録事業者から委託を受けて高齢者生活支援サービスを提供する場合につきましては、その法人の職員であれば資格要件は不問です。

Q. 食事等のサービスを供与するサービス付き高齢者向け住宅では、食事等のサービスを提供するヘルパーは、状況把握・生活相談サービスとの兼務はできないのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

介護保険事業所の職員が兼務する場合は、介護サービス事業所とサービス付き高齢者向け住宅における業務時間帯を明確に区分した上で、それぞれの業務に従事して頂くことになりますが、それ以外でサービス付き高齢者向け住宅の常駐職員が食事等のサービスを提供する場合は、兼務可能です。

Q. サービス提供者が常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供することとされておりますが、通報を受けてから対応する人は、登録されているサービス提供者が対応するということなのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

例えば併設施設の宿直職員が住宅の入居者の緊急時対応を支障なく実施できる場合等、緊急通報サービスにより不在時対応が可能な体制が確保されている場合には、登録されているサービス提供者以外の者が対応することも可能です。

Q. 登録済みのサービス付き高齢者向け住宅について、登録後に都道府県の計画により登録基準が変更され、登録住宅が登録基準を満たさなくなった場合、登録取消の対象になりますか。また、登録から5年後の更新が拒否されることになりますか。 (2011/11/10)
A.

都道府県が、高齢者居住安定確保計画においてサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の基準を強化する場合、それにより強化された基準に適合しなくなる既存の登録住宅については、強化された基準の施行前の登録の基準を適用することとしなければならないとされています(当該登録を更新する場合も同じ)。ただし、当該事業を行う者が新たな住戸を追加する登録事項の変更を行う場合には、当該住戸については、強化された基準が適用されることとなります。

Q. 都道府県の高齢者居住安定確保計画において独自の基準が定められていない場合、定められるまでの間は、国の基準で審査・登録を行うということでよいですか。 (2011/11/10)
A.

ご質問のとおりです。

Q. 入居者資格について、「特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者」は、どのようなケースを想定していますか。 (2011/11/10)
A.

入居している高齢者の介護を行う者や入居している高齢者が扶養している児童、障害者等が考えられます。

Q. 入居者の募集・選定の方法については、ルールは定められますか。 (2011/11/10)
A.

ご質問のようなルールはありませんが、分かりやすい情報提供を行うなどの工夫は必要と考えます。

Q. 高齢者が死亡又は退去し、入居者資格を満たさない同居者が引き続き居住する場合には、退去を要請する必要はあるのですか。 (2011/11/10)
A.

退去を要請することはできません。同居者が引き続き居住する場合は、登録事項の変更(当該住戸をサービス付き高齢者向け住宅から除外)の届出が必要となります。

Q. 入居者資格について、例えば「入居時自立」や「要介護者のみ」など、入居者を限定してもよいですか。 (2011/11/10)
A.

個々のサービス付き高齢者向け住宅で、登録基準の入居者資格の範囲内でご質問のような要件を設定することは差し支えありませんが、住宅で提供されるサービスの内容について、事業者が入居希望者に対して、わかりやすく説明することが必要です。

Q. 現時点で有料老人ホーム等として運営しているもので、既に入居している者が、権利金等を支払う契約に基づき入居している場合、登録は可能ですか。 (2011/11/10)
A.

登録基準を満たさないため、そのままでは登録できません。入居契約の変更を行う、または現入居者が退去した後で新たな契約を締結するなど、登録基準に該当する契約を締結し直した場合は、事業が登録可能となります。

Q. 敷金として、「家賃+サービス費も含めた月額利用料」の○か月分として徴収してもよいですか。 (2011/11/10)
A.

敷金は、賃貸借契約に係る債務の担保であることから、家賃の○か月分として徴収することが適切です。

Q. 「家賃等の前払金」に「敷金」は含まれないとの認識でよいですか。 (2011/11/10)
A.

ここでいう「家賃等」は家賃とサービス費を指すものであり、「家賃等の前払金」に敷金は含まれません。

Q. 契約更新時の事務手数料等は、根拠が明確であれば徴収可能ですか。 (2011/11/10)
A.

住宅事業者が事務手数料その他の金銭を徴収することはできません。

Q. 敷金及び家賃等以外は受領できないこととなっていますが、仲介手数料の受領も不可能ということでしょうか。 (2011/11/10)
A.

宅建業者が仲介手数料をとるケースを想定していると思われますが、宅建業者が登録事業者ではない場合には、高齢者住まい法のルールの対象外であり、宅建業者が宅建業法に定める範囲内で仲介手数料をとることは可能です。

Q. 緊急通報設備がない場合、サービス付き高齢者向け住宅としての登録ができませんか。 (2011/11/10)
A.

要件に該当するケアの専門家が、夜間含め常駐しているということであれば、登録可能です。

Q. 安否確認・生活相談サービスについて、サービスを提供する場所、提供時間帯、配置人数を教えてください。 (2011/11/10)
A.

概ね9時~17時の間、少なくとも1名のケアの専門家の常駐を求めています。ただし、併設施設の人員配置基準の枠外の職員を常駐させることでも可能です。
場所は、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地にある建物に常駐することとされています。この場所には、登録事業者が所有又は管理する一団の土地であってサービス付き高齢者向け住宅の敷地を含むものも含まれます。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対しては、安否確認・生活相談サービスを提供することが必要ですか。入居者がサービス提供を拒否する場合であっても、高齢者向け住宅としての登録はできないのですか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅ではすべての入居者に対して安否確認・生活相談サービスを提供することが必要です。したがって、入居希望者に事前説明を行い、合意を得て契約する必要があります。

Q. 浴室は、浴槽のないシャワーブースのみでよいのですか。 (2011/11/10)
A.

浴槽を設置することを想定しています。

Q. 床面積の算出に当たり、パイプスペースは含めるのか。 (2011/11/10)
A.

パイプスペースについては、小規模なものであれば、専用部分の面積に含めて算出し、その面積が過大な場合などは、共用部分の面積として扱うことを基本的な考え方として示していますが、登録主体の判断により異なる場合もありますので、ご確認ください。

Q. 各居住部分の面積算定について、壁芯・内法のいずれで算出すればよいですか。 (2011/11/10)
A.

面積算定については、基本的に壁芯で行うことが想定されます。

Q. 面積基準の緩和のための条件となる、共同利用部分の十分な面積や適切な設備については、統一した判断基準が示されますか。 (2011/11/10)
A.

食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平米の差の合計を上回ることを基本的な考え方として示していますが、登録主体の判断により異なる場合もありますので、ご確認ください。

Q. 事業者が土地・建物を借りて事業を実施する場合、借地・借家契約期間の最低制限はあるのですか。 (2011/11/10)
A.

ご質問のような期間に関するルールはありませんが、その契約期間は登録事項として公開し、入居契約の締結前に入居希望者に説明することを求めています。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の登録は、登録基準を満たせば、築数十年経過した住宅であっても登録可能ですか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅は、既存の建物の改修により供給されることも想定しており、その建物の築年数等の要件は設けていません。ただし、建築基準法等の関係法令を遵守すること、住宅の管理を適正に行うことが当然に求められます。

指導監督・名称使用について

Q. サービス付き高齢者向け住宅に登録を受けた物件であっても、有料老人ホームの定義に該当するものであれば、届出は不要なものの、有料老人ホームとして老人福祉法第29条第4項から第10項までの規定が適用されるのですか。 (2011/11/10)
A.

適用されます。ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けない新規のサービス付き高齢者向け住宅(平成23年10月20日~平成24年3月31日に登録するものに限る)と、既存の適合高専賃の基準を満たす高専賃については、平成24年3月31日までの間は有料老人ホームからは除外されます。平成24年4月1日以降は、これらの住宅も有料老人ホームとして老人福祉法が適用されます。

Q. 有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅について、「有料老人ホーム」と表示しても問題ありませんか。 (2011/11/10)
A.

法令上「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」のどちらかを表示しなければならないといった規定はありません。ただし、消費者に誤認を与えないように表示していただくことが必要となります。

Q. サービス付高齢者向け住宅において、これまでの高優賃のような目的外使用制度はありますか。 (2011/11/10)
A.

法令上は、現行の高優賃に相当する目的外使用規定は置いていません。
入居者資格に該当しない者が入居する場合には、その住戸部分を登録対象から除外するための登録事項の変更の届出が必要です。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の登録が取り消されるのはどのような場合ですか。 (2011/11/10)
A.

登録拒否要件に該当するに至った場合、登録内容の変更を届け出なかった場合、改善指示に従わなかった場合等です。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の広告についてのルールはどのようなものですか。 (2011/11/10)
A.

サービスその他の登録事項に関して、誇大広告を行うことは法律上禁止されています。
加えて、告示国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十二条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法に定める方法を遵守する必要があります。

Q. 改正前の高齢者住まい法に基づく登録を受けていた高齢者専用賃貸住宅が、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けずに、「高齢者専用賃貸住宅」とそのまま名乗ることは、類似する名称の使用になりますか。 (2011/11/10)
A.

「高齢者専用賃貸住宅」(「高齢者向け優良賃貸住宅」、「高齢者円滑入居賃貸住宅」も同様)という名称自体が改正高齢者住まい法の登録を受けた住宅と誤認させるものにはならないと認識しており、「高齢者専用賃貸住宅」等と名乗ることは可能と考えます。ただし、例えば、法律に基づく登録や認定を受けているといった、誤解を招くような表示は不適切と考えます。

有料老人ホーム・介護保険制度との関係

Q. 建物1棟のうち一部住戸をサービス付き高齢者向け住宅として登録した場合,食事等のサービスが供与される残りの住戸を有料老人ホームとして届出することは可能でしょうか。 (2011/12/26)
A.

サービス付き高齢者向け住宅として登録していない住戸につきましては、有料老人ホームの届出義務があります。なお、別々の施設として明確に区分けができれば、差し支えありません。

Q. 有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅は、「有料老人ホーム」と称することは可能でしょうか。 また、有料老人ホームに該当する旨の確認はどのように行うのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

法令上どちらかを名乗らなければならないといった規定はありません。なお、消費者に誤認を与えないように表示して頂くことが必要と考えます。有料老人ホームの確認につきましては、登録事項のサービスの内容で確認が可能です。

Q. 有料老人ホームの要件にも該当するもので、サービス付き高齢者向け住宅に登録するものは、有料老人ホームとは別のものとして取り扱うのでしょうか。それとも、有料老人ホームでもあるという考え方なのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものにつきましては、老人福祉法に基づく届出義務はありません。なお、届出に関しての特例であり、それ以外は老人福祉法の規制の対象にはなります。

Q. 利用権契約と賃貸借契約の定義については、住所地特例の扱いが変わるため一定の整理が必要と考えますが、どのような部分で見分ければよいのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

賃貸借契約については、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が別に契約されており、契約書に賃貸借契約であることが明記されていること、住戸(居住部分)の変更に関する条項が記載されていないこと、敷金を受領する場合、契約書に「敷金」という用語を用いていることから判別されるものと考えられます。一方、賃貸借契約に該当せず、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が一体となって契約されている場合は、利用権契約になります。

Q. 全体で50室ある建物を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録し、うち29室を介護保険法に規定される「地域密着型特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けることは可能ですか。 (2011/11/10)
A.

一つの有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)として届出(登録)されたものの中に、特定施設入居者生活介護の指定を受けているものとそうでないものを混在させることはできません。

Q. サービス付き高齢者住宅は介護保険法上の特定施設に位置づけられますか。その場合、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けることができますか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームの定義に該当するものにつきましては、有料老人ホームとして特定施設に該当することとなり、特定施設入居者生活介護の指定対象となります。

他制度との関係

Q. 社会福祉法人が設置する場合、サービス付き高齢者向け住宅は「公益事業」という説明でしたが、これは老人福祉法に該当しない「安否確認・生活相談サービス」のみを行う住宅の場合でも公益事業に該当しますか。 (2011/12/26)
A.

サービス付き高齢者向け住宅を運営する事業は、原則として、公益事業に該当すると考えられますが、提供するサービスが安否確認・生活相談サービスのみである場合など、収益事業に該当する場合もあります。

Q. サービス付き高齢者向け住宅への住み替えを支援する制度はありますか。 (2011/12/26)
A.

サービス付き高齢者向け住宅への住み替えを支援する制度として、一般社団法人移住・住みかえ支援機構が運営する「マイホーム借上げ制度」があります。
「マイホーム借上げ制度」は、移住・住みかえ支援機構が、高齢者の所有する住宅を定期借家契約により借り上げて子育て世帯等へ転貸し、安定した賃料収入を保証するものであり、ご自宅を売却することなく住み替えや老後の資金として活用することができます。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

「マイホーム借上げ制度」とは?(移住・住みかえ支援機構HP)
定期借家制度の概要(国土交通省HP)

Q. サービス付き高齢者向け住宅の消防法上における用途はどのように整理されますか。 (2011/11/10)
A.

消防法上の用途については、消防法施行令別表第一に掲載されていますが、サービス付き高齢者向け住宅は、その中で概ね以下のような基準で区分されることとされています。

①状況把握サービス及び生活相談サービスのみの提供を受けている場合や個別の世帯ごとにいわゆる訪問介護等を受けている場合  「(5)項ロ」
②共用スペースにおいて入浴や食事の提供等の福祉サービスの提供が行われる場合  「(6)項ロ又はハ」

Q. サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の融資条件はどのように定められていますか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の融資条件につきましては、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

Q. 住宅金融支援機構の融資を受ける場合、融資申込と同時にサービス付き高齢者向け住宅の登録の申請が必要となるのですか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の融資手続きにおいては、竣工時の精算報告書のご提出時(中間資金交付を希望する場合には、初回の中間資金交付に関する申請時)までに登録を行い、当該登録が完了したことを証する書類の写しを提出していただきます。同住宅に係る申請の時期については問いません。

Q. サービス付き高齢者向け住宅について、住宅瑕疵担保履行法上の住宅に含まれるのですか。また、有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅についてはどうですか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅として登録されるものについては、有料老人ホームの定義に該当するものも含め、住宅瑕疵担保履行法上の住宅として取扱うこととなります。
なお、サービス付き高齢者向け住宅として登録されるもの以外の有料老人ホームは従来と同様に瑕疵担保履行法の住宅には当たりません。

Q. 開発許可制度におけるサービス付き高齢者向け住宅はどのような扱いになるのか。 (2011/11/10)
A.

市街化調整区域にサービス付き高齢者向け住宅を立地するにあたっては、開発許可制度運用指針(技術的助言)において、以下の場合は許可して差し支えないものとしています。
・サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供するもの
・かつ、調整区域内の病院と密接に連携する必要がある場合等、やむを得ない場合

Q. リフォームによりサービス付き高齢者向け住宅に登録する場合、建物が昭和56年以前に建築されており、新耐震基準に適合していないものでも登録できるのですか。 (2011/11/10)
A.

耐震規定に既存不適格であっても違反建築物でなければ法制上の登録は可能です。ただし、サービス付き高齢者向け住宅整備事業により改修等に係る補助金の交付を受けようとするのであれば、一定の耐震性の確保は必要となります。

Q. サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途はどのように整理されますか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途については、次の考え方をもとに、個々の建物の利用状況等を踏まえて、特定行政庁が総合的に判断することとしています。

①各専有部分に便所・洗面所・台所を備えているもの
 ・老人福祉法における有料老人ホームへの該当・非該当にかかわらず 「共同住宅」
②各専有部分に便所・洗面所はあるが、台所を備えていないもののうち、
 ・老人福祉法における有料老人ホームに該当するもの 「老人ホーム」
 ・老人福祉法における有料老人ホームに該当しないもの 「寄宿舎」