登録基準について

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入居契約において、借主が、家賃・サービス費の支払いを怠った場合の遅延損害金(遅延利息)を予め定めることは可能ですか。

可能です。
法7条1項6号ハの規定は、債務支払いに係る遅延損害金のような、入居者の責に帰すべき事由により生じる金銭の受領までを禁止する趣旨ではありません。