有料老人ホーム・介護保険制度との関係

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利用権契約と賃貸借契約の定義については、住所地特例の扱いが変わるため一定の整理が必要と考えますが、どのような部分で見分ければよいのでしょうか。

賃貸借契約については、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が別に契約されており、契約書に賃貸借契約であることが明記されていること、住戸(居住部分)の変更に関する条項が記載されていないこと、敷金を受領する場合、契約書に「敷金」という用語を用いていることから判別されるものと考えられます。一方、賃貸借契約に該当せず、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が一体となって契約されている場合は、利用権契約になります。