登録申請について

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加齢対応構造等のチェックリストの作成者は、必ず建築士免許を持った者である必要がありますか。

建築設計に関する専門的な知識を有する者でないと確認できない事項であるため、必ずしも設計を行った当事者である必要はありませんが、原則として建築士の資格を有する者であることが必要です。