登録基準について

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職員が24時間常駐している場合、夜間に常駐する職員も法令に規定する資格を有する者である必要がありますか。

職員が医療法人・社会福祉法人・指定居宅サービス事業所等の職員である場合、資格要件は不要です。
そうでない場合も、夜間において、緊急通報装置による状況把握サービスが提供されている場合には、その間は職員が建物に常駐する必要はないため、その者の資格は問いません。