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食事等のサービスを供与するサービス付き高齢者向け住宅では、食事等のサービスを提供するヘルパーは、状況把握・生活相談サービスとの兼務はできないのでしょうか。

介護保険事業所の職員が兼務する場合は、介護サービス事業所とサービス付き高齢者向け住宅における業務時間帯を明確に区分した上で、それぞれの業務に従事して頂くことになりますが、それ以外でサービス付き高齢者向け住宅の常駐職員が食事等のサービスを提供する場合は、兼務可能です。