他制度との関係

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サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途はどのように整理されますか。

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途については、次の考え方をもとに、個々の建物の利用状況等を踏まえて、特定行政庁が総合的に判断することとしています。

①各専有部分に便所・洗面所・台所を備えているもの
 ・老人福祉法における有料老人ホームへの該当・非該当にかかわらず 「共同住宅」
②各専有部分に便所・洗面所はあるが、台所を備えていないもののうち、
 ・老人福祉法における有料老人ホームに該当するもの 「老人ホーム」
 ・老人福祉法における有料老人ホームに該当しないもの 「寄宿舎」