指導監督・名称使用について

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有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅について、「有料老人ホーム」と表示しても問題ありませんか。

法令上「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」のどちらかを表示しなければならないといった規定はありません。ただし、消費者に誤認を与えないように表示していただくことが必要となります。