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高齢者住まい法の共同省令が改正されるため、平成27年4月1日から手続の内容に変更が生じます。

事業者の方 2015年03月27日

平成27年4月1日に『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)が改正されます。

共同省令の改正に伴い、当該システムを改修することになるため、移行準備期間(平成27年4月1日からシステム改修が完了するまでの期間(平成27年5月上旬を予定))においては、システムを利用しない登録申請手続き等を行っていただくこととなります。

平成27年4月1日以降に新規に登録申請を行う場合は、以下の「移行準備期間中に新規登録申請を行う際の手続について」をご確認いただき、登録主体と調整の上、手続を行ってください。

移行準備期間中に新規登録申請を行う際の手続について(登録事業者向け)

高齢者住まい法関係法令

・公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令  (平成27年4月1日 施行)

案文

新旧対照条文

・登録申請書  (移行準備期間における登録申請時に使用)

登録申請書(頭紙)

登録申請書(別紙・別添)

・(参考1)登録申請書の記載要領

・(参考2)登録申請書の記載例

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