登録基準について
- 退去時の修繕費として、敷金のうち一定額を予め充当させることを定めた契約である場合、サービス付き高齢者向け住宅として登録はできますか。
- 民間の家賃債務保証・個人賠償責任保険・火災保険等への加入を一律で入居の条件とし、保証料を受領することは可能ですか。
- 入居契約において、借主が、家賃・サービス費の支払いを怠った場合の遅延損害金(遅延利息)を予め定めることは可能ですか。
- 定期借家契約によるものも、登録することができますか。
- 職員が24時間常駐している場合、夜間に常駐する職員も法令に規定する資格を有する者である必要がありますか。
- 事業者等(サービスを提供する法人)がサービスを提供する場合にあっては,当該サービスに従事する者が状況把握及び生活相談サービスを提供することとされていますが,当該サービスの従事者については,ヘルパー資格等の要件を何ら必要とせず,事業者等との雇用関係のみが要件となるのでしょうか。
- 食事等のサービスを供与するサービス付き高齢者向け住宅では、食事等のサービスを提供するヘルパーは、状況把握・生活相談サービスとの兼務はできないのでしょうか。
- サービス提供者が常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供することとされておりますが、通報を受けてから対応する人は、登録されているサービス提供者が対応するということなのでしょうか。
- 登録済みのサービス付き高齢者向け住宅について、登録後に都道府県の計画により登録基準が変更され、登録住宅が登録基準を満たさなくなった場合、登録取消の対象になりますか。また、登録から5年後の更新が拒否されることになりますか。
- 都道府県の高齢者居住安定確保計画において独自の基準が定められていない場合、定められるまでの間は、国の基準で審査・登録を行うということでよいですか。
- 入居者資格について、「特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者」は、どのようなケースを想定していますか。
- 入居者の募集・選定の方法については、ルールは定められますか。
- 高齢者が死亡又は退去し、入居者資格を満たさない同居者が引き続き居住する場合には、退去を要請する必要はあるのですか。
- 入居者資格について、例えば「入居時自立」や「要介護者のみ」など、入居者を限定してもよいですか。
- 現時点で有料老人ホーム等として運営しているもので、既に入居している者が、権利金等を支払う契約に基づき入居している場合、登録は可能ですか。
- 敷金として、「家賃+サービス費も含めた月額利用料」の○か月分として徴収してもよいですか。
- 「家賃等の前払金」に「敷金」は含まれないとの認識でよいですか。
- 契約更新時の事務手数料等は、根拠が明確であれば徴収可能ですか。
- 敷金及び家賃等以外は受領できないこととなっていますが、仲介手数料の受領も不可能ということでしょうか。
- 緊急通報設備がない場合、サービス付き高齢者向け住宅としての登録ができませんか。
- 安否確認・生活相談サービスについて、サービスを提供する場所、提供時間帯、配置人数を教えてください。
- サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対しては、安否確認・生活相談サービスを提供することが必要ですか。入居者がサービス提供を拒否する場合であっても、高齢者向け住宅としての登録はできないのですか。
- 浴室は、浴槽のないシャワーブースのみでよいのですか。
- 床面積の算出に当たり、パイプスペースは含めるのか。
- 各居住部分の面積算定について、壁芯・内法のいずれで算出すればよいですか。
- 面積基準の緩和のための条件となる、共同利用部分の十分な面積や適切な設備については、統一した判断基準が示されますか。
- 事業者が土地・建物を借りて事業を実施する場合、借地・借家契約期間の最低制限はあるのですか。
- サービス付き高齢者向け住宅の登録は、登録基準を満たせば、築数十年経過した住宅であっても登録可能ですか。