登記簿や売買契約書が、当該書類として想定されます。
建築設計に関する専門的な知識を有する者でないと確認できない事項であるため、必ずしも設計を行った当事者である必要はありませんが、原則として建築士の資格を有する者であることが必要です。
当初の登録時から起算して5年となります。
ご質問のとおりです。
ご質問のとおりです。登録事項の変更として取り扱ってください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録は、建物ごとに登録されますが、その建物の中の一部をサービス付き高齢者向け住宅とすることは可能です。
例えば、5階建ての建物で、1~3階がサービス付き高齢者向け住宅、4・5階がファミリー向けの賃貸住宅の場合は、1~3階部分のみが登録の対象です。
ご質問のとおりです。有料老人ホームの場合は、住宅の戸数は入居者ごとの専用部分の数としてください。
手数料については、登録主体によって、その要・不要や金額が異なりますので、各登録主体にご確認をお願いします。
限定されません。登録要件を満たす事業者であれば、誰でも登録可能です。