有料老人ホーム・介護保険制度との関係

Q. 建物1棟のうち一部住戸をサービス付き高齢者向け住宅として登録した場合,食事等のサービスが供与される残りの住戸を有料老人ホームとして届出することは可能でしょうか。 (2011/12/26)
A.

サービス付き高齢者向け住宅として登録していない住戸につきましては、有料老人ホームの届出義務があります。なお、別々の施設として明確に区分けができれば、差し支えありません。

Q. 有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅は、「有料老人ホーム」と称することは可能でしょうか。 また、有料老人ホームに該当する旨の確認はどのように行うのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

法令上どちらかを名乗らなければならないといった規定はありません。なお、消費者に誤認を与えないように表示して頂くことが必要と考えます。有料老人ホームの確認につきましては、登録事項のサービスの内容で確認が可能です。

Q. 有料老人ホームの要件にも該当するもので、サービス付き高齢者向け住宅に登録するものは、有料老人ホームとは別のものとして取り扱うのでしょうか。それとも、有料老人ホームでもあるという考え方なのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものにつきましては、老人福祉法に基づく届出義務はありません。なお、届出に関しての特例であり、それ以外は老人福祉法の規制の対象にはなります。

Q. 利用権契約と賃貸借契約の定義については、住所地特例の扱いが変わるため一定の整理が必要と考えますが、どのような部分で見分ければよいのでしょうか。 (2011/12/26)
A.

賃貸借契約については、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が別に契約されており、契約書に賃貸借契約であることが明記されていること、住戸(居住部分)の変更に関する条項が記載されていないこと、敷金を受領する場合、契約書に「敷金」という用語を用いていることから判別されるものと考えられます。一方、賃貸借契約に該当せず、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が一体となって契約されている場合は、利用権契約になります。

Q. 全体で50室ある建物を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録し、うち29室を介護保険法に規定される「地域密着型特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けることは可能ですか。 (2011/11/10)
A.

一つの有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)として届出(登録)されたものの中に、特定施設入居者生活介護の指定を受けているものとそうでないものを混在させることはできません。

Q. サービス付き高齢者住宅は介護保険法上の特定施設に位置づけられますか。その場合、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けることができますか。 (2011/11/10)
A.

サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームの定義に該当するものにつきましては、有料老人ホームとして特定施設に該当することとなり、特定施設入居者生活介護の指定対象となります。