サービス付き高齢者向け住宅として登録していない住戸につきましては、有料老人ホームの届出義務があります。なお、別々の施設として明確に区分けができれば、差し支えありません。
法令上どちらかを名乗らなければならないといった規定はありません。なお、消費者に誤認を与えないように表示して頂くことが必要と考えます。有料老人ホームの確認につきましては、登録事項のサービスの内容で確認が可能です。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものにつきましては、老人福祉法に基づく届出義務はありません。なお、届出に関しての特例であり、それ以外は老人福祉法の規制の対象にはなります。
賃貸借契約については、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が別に契約されており、契約書に賃貸借契約であることが明記されていること、住戸(居住部分)の変更に関する条項が記載されていないこと、敷金を受領する場合、契約書に「敷金」という用語を用いていることから判別されるものと考えられます。一方、賃貸借契約に該当せず、住居と状況把握・生活相談サービス以外のサービスの提供(食事の提供等)が一体となって契約されている場合は、利用権契約になります。
一つの有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)として届出(登録)されたものの中に、特定施設入居者生活介護の指定を受けているものとそうでないものを混在させることはできません。
サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームの定義に該当するものにつきましては、有料老人ホームとして特定施設に該当することとなり、特定施設入居者生活介護の指定対象となります。