登録基準について

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面積基準の緩和のための条件となる、共同利用部分の十分な面積や適切な設備については、統一した判断基準が示されますか。

食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平米の差の合計を上回ることを基本的な考え方として示していますが、登録主体の判断により異なる場合もありますので、ご確認ください。