ホーム > 事業者の方へ > 登録申請方法について
サービス付き高齢者向け住宅の事業者が、都道府県・政令市・中核市の登録窓口で、登録の申請を行います。登録の作業は、下記のような流れになります。
制度概要や高齢者住まい法関係の法令や告示、登録をするために参考になる情報、さらに補助や税制優遇に関する情報は制度についてを、登録までの大まかな流れは登録の流れをご覧ください。
1 登録窓口への事前確認
登録基準や申請時の提出物等については、都道府県知事が策定する「高齢者居住安定確保計画」において独自の基準が設けられている場合がありますので、まずは登録窓口で詳細を確認してください。
※自治体によっては、事前相談を受け付けている場合もあります。
※登録するサービス付き高齢者向け住宅の所在地の窓口にご相談ください。
※都道府県・政令市・中核市の窓口は、一覧表をご参照ください。
2 登録申請書の作成
- ①アカウント登録(ログインパスワードの取得)
- 申請に際しては、住宅・施設(物件)ごとにアカウント登録が必要です。
事業者情報を入力・登録すると、登録したEメールアドレスにログインパスワード通知メールが送付されます。
事業者情報入力 - ②登録システムへログイン
- 登録システムのログイン画面から、取得したログインID(メールアドレス)とログインパスワードを入力してください。
登録システム・ログイン画面 - ③各申請書式に情報入力
- 申請書の登録項目について、必須項目の情報を入力して申請書を作成してください。
操作方法等については、操作マニュアルをご確認ください。
また、入力すべき内容については、記入要領をご参照ください。
操作マニュアル
記入要領 - ④申請情報の確定
- 登録した情報の整合性を確認(確認する機能があります)してから、申請情報を確定してください。確定すると、PDFファイルができあがります。
- ⑤申請書の印刷
- ④でできたPDFファイルを印刷してください。
3 登録申請書の提出
- ⑥申請書を登録窓口に提出
- 印刷した申請書に各種添付書類等を備えて、都道府県・政令市・中核市の登録窓口に提出してください。
※登録システムに入力しただけでは、登録の審査はされません。印刷した申請書が登録窓口で受理されてから審査が開始されますので、ご注意ください。
①~⑥までの作業の後、地方公共団体での審査が開始されます。審査に通れば情報が公開されます。
万が一、不備等があれば、地方公共団体から連絡がありますので、その後の修正等は指示に従って行ってください。







